緊急事態宣言の解除に伴う業務の一部再開について(ご連絡)|徳島弁護士会

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緊急事態宣言の解除に伴う業務の一部再開について(ご連絡)

2020.05.15

徳島県において、5月14日に緊急事態宣言が解除されたことに伴い、業務の一部を再開致しましたのでお知らせ致します。
市民の皆様にはご不便をおかけしますが、何とぞご理解のほどよろしくお願いします。

〈5月18日以降の業務内容〉
弁護士会事務局の業務時間:午前9時~午後5時
業務時間中の電話は通常どおりつながりますが、会館は閉鎖されておりますので、お問い合わせ等は、お電話にてお願い致します。
当会における、会館内での法律相談の一部を以下のとおり再開致しますので、ご予約の際は、お電話にてお願い致します。

〈5月18日(月)から再開する相談〉
・法律相談センター相談(月~金曜日午後1時30分~午後2時30分)
・日弁連交通事故相談センター相談(毎週水曜日午後1時30分~午後4時)
・借金問題無料法律相談(毎週月曜日午後1時30分~午後4時)
・夜間電話相談(毎週水曜日午後7時~午後8時30分)

〈引き続き中止する相談〉
・夜間面談相談(毎週水曜日午後7時~午後8時10分)
・休日法律相談(毎週土曜日午前10時~正午)